何かと手続きが多く、一般の方だけで進めるには困難な建替え事業。
丸紅都市開発は、専門家ならではの立場からスムーズに事業を推進できるよう全力でお手伝いします。
建替えを決める方法として、区分所有法(正式名称=建物の区分所有等に関する法律)の建替え決議(区分所有者及びその議決権の5分の4以上の賛成で成立)を行う場合と、行わない場合があります。建替え決議を行わない場合は、民法の原則である全員合意が必要です。
建替えが決まった後の建替え事業の進め方には、マンション建替え円滑化法(正式名称=マンションの建替えの円滑化等に関する法律)に基づいて進める法定事業と、法によらない任意で行う事業があります。
区分所有者が土地を提供(出資)し、その土地にデベロッパーが建物を建築。完成後に区分所有者とデベロッパーが、出資比率に応じた割合で新しいマンションの権利を取得します。全所有権が一旦デベロッパーに移転することから「全部譲渡方式」とも言います。
マンションに対する不満や改善ニーズの把握や耐震診断の実施により、
マンション老朽度の把握を行います。
03-6268-5311
電話受付時間 10:00~17:00(土日祝日除く)
※首都圏(一都三県)のみのサービスとなります。
マンションの老朽化や耐震性への不安などを背景に、勉強会の開始、
「建替え」と「修繕・改修」の効果と比較検討、マンション再生検討委員会を設立して
具体的な検討に着手します。
具体的検討結果を区分所有者へ周知、建替え推進の合意に向けて管理組合総会にて決議、
具体的建替え計画の策定・行政協議の開始します。
区分所有者の合意形成を図り、事業協力者の選定、建替え決議(区分所有者及び
その議決権の5分の4以上の賛成で成立)を行います。
建替え組合を設立(建替え合意者の4分の3以上の同意)し、
現在の権利を新しい建物に移行するための権利変換計画を策定します。
権利変換計画を作成(組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の賛成)した上で、
行政庁へ認可申請を行います。
居住者は仮住まい先への転居を開始し、解体工事、建物新築工事着手します。
建替え工事の完了後、新築マンションへ入居。
新管理組合の結成(管理規約の作成)と、新たなマンション運営のスタートです。
権利者の方が100人いらっしゃれば、100通りの考え方があります。ですので、個別アンケートや面談等を繰り返し、粘り強くお話し合いをしてまいります。当然権利者同士では話しにくい内容等もありますのでノウハウのある事業協力者の存在は不可欠です。
建替えや再開発において合意形成の実績のある丸紅都市開発が皆様の課題解決のお手伝いをします。
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